<2020年4月1日運用開始>違反対象物の公表制度が始まります
□制度の概要
平成24年5月に広島県福山市で発生したホテル火災をうけ、重大な消防法令違反のある建物について、利用者等に建物の危険性に関する情報を公表して利用者自らが建物の危険性に関する情報を入手し、その建物の利用について判断できるよう、消防が立入検査で確認した重大な消防法令違反を美馬西部消防組合ホームページで公表する制度です。
□公表制度の対象となる建物(特定防火対象物)
飲食店・物販店・ホテル等の不特定多数の方が利用する建物や、病院・社会福祉施設等の一人では避難することが難しい方が利用する建物が対象となります。
※消防法施行令別表第一
1項~5項イ、6項、9項イ、16項イに供される防火対象物
□公表の対象となる違反の内容
消防法令で建物に設置が義務付けられている屋内消火栓設備・スプリンクラー設備・自動火災報知設備が設置されていない重大な消防法令違反のある建物が対象となります。
□公表する内容及び方法
建物の「名称」「所在地」「違反の内容」を美馬西部消防組合ホームページに掲載します。
□公表制度リーフレット
- 公表制度リーフレット (PDF 2.0 MB)
□公表している違反対象物
【建物関係者の皆様へ】
所有、管理する建物の用途の変更、増築や隣接建物との接続、看板等の設置により窓をふさいでしまう場合は、消防用設備等が必要となる場合がありますので、事前に美馬西部消防組合消防本部予防課までご相談下さい。
お問い合わせ
徳島県美馬市美馬町字天神119番地
美馬西部消防組合消防本部 予防課 電話 0883-63-2214